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北海道で初めての開設!
認知症とともに生きる時代に求められる「任意後見相談窓口」
皆さんは「215兆円」と聞いて何を想像しますか?これは2030年時点で認知症患者が保有する金融資産額の予想値です。
日本の国家予算一般会計がおよそ100兆円ですから、その金額の大きさがおわかりいただけると思います。
ご存知の通り日本における「認知症」の患者数は増加の一途をたどり、2025年にはおよそ700万人にのぼるとも言われております。
高齢者の5人に1人が認知症となる社会がすぐ近くまでやってきているのです。
これからは「認知症と共に生きる社会環境」すなわち、認知症の人の意思が適切に把握され、尊重される社会環境が求められています。
私たち相続ファシリテーター協会は、この問題に対し2つの提案を致します。
1つ目は、成年後見制度、特に「自分で選んだ人に任せる」という任意後見制度の普及促進をすること。
2つ目は、認知症になる前に将来に備えられる環境を整えることです。
この2つの提案を達成するため「任意後見相談窓口」を開設致しました。
「任意後見相談窓口」は特別な研修を受けた相談員が、皆様の将来に備えた対策、「病前対策」をご提案する専門窓口です。
例えば「自分が認知症になったときに家族が困らないようにしたい」、「自分が亡くなったときに親族が争わないように準備しておきたい」など、おおまかなご要望を相談員にお伝えください。
相談員はFP・税理士・司法書士等の専門家チームと協議しながら、相談者様のご家族構成、保有資産、何よりも想いを適切に把握し、真の意味で将来に備えられる「病前対策」を一緒にデザインいたします。
任意後見とは?
成年後見人制度
認知症などで財産管理能力を喪失した者の身上、財産を保護するための制度で次の2種類があります。
法定後見
- 家庭裁判所の決定により成年後見人を選任する制度
- 法定後見の場合は希望した者が必ず後見人になれるわけではない。
- 成年被後見の判断能力がなくなっても必要な取引を進めることができる。
任意後見
- 元気なうちに自分で後見人を選任できる
- 家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約等をすることができる
- 本人がした契約などの法律行為を任意後見人が取り消すことができない
しかしながら法定後見制度では病前対策ができません。
まだ、しっかりと自分で判断ができるうちに、将来の財産管理や身の回りのことについて、あらかじめ支援者を決めておく「任意後見制度」をお勧めします。
相続と認知症
認知症になると
- 1.口座が凍結される(認知症が疑われる口座名義人が、詐欺や横領などの犯罪や口座の不正仕様に巻き込まれ、財産を失うのを防ぐという目的のための措置)
- 2.契約行為(不動産、財産、金融商品等)ができなくなる意思がないと判断された場合、契約行為が無効となる。
認知症になった後の相談
意思能力がないと判断されると「遺産分割協議」もできなくなる
遺産分割協議ができなくなる事によるデメリット
- 1.法定相続分の割合でしか分割することができない
- 2.相続税申告に有利な分割内容にすることができない
- 3.不動産が共有になってしまう
病気になる前に予め任意後見人の選定が大事!
ご利用手順
- 1.まずはお電話ください
(10:00〜17:00 時間外はご相談ください)
TEL.011-590-1976
ご希望のご相談日時をいくつかお聞きし、相談員との面談日程をコーディネートいたします。
- 2.相談員とご面談
相談員がお悩みの詳細をお伺いしたします。
必要に応じて、適切な専門家・企業をご紹介させていただきます。
- 3.専門家・企業との打合せ
専門家・企業との打ち合わせで具体的な解決策を打ち合わせさせて頂きます。
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